軽井沢町のスキーバス事故で、国交省はバス運行会社の貸し切りバス事業許可を取り消すことになりました。重大な事故を起こし、道路運送法に基づく違反点数が最も重い取り消し処分に当たるそうです。
しかし、その中には基準運賃を下回る金額での受注が含まれています。受注した運行会社は発注側の言いなりの金額で受注せざるを得ないのですから、この責任はむしろ発注した旅行企画会社にこそあるのではないでしょうか。事故が発現した下流の現場を取り締まるのではなく、上流の旅行企画会社の範疇を厳しく追及すべきです。
ところで、監督官庁である国交省の責任はどうなるのでしょうか?
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